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「アイヌの先住民族としての権利を促進せよ」2001年、人種差別撤廃委員会の総括所見から

2001年3月20日
人種差別撤廃委員会 /第58会期人種差別の撤廃に関する委員会の総括所見
CERD/C/58/CRP. CERD/C/58/Misc.17/Rev.3

日本は、人種差別撤廃条約(1969年発効)の締約国です。日本政府は、1995年にこの条約を批准しました。

条約に基づいて設置された監視機関・人種差別撤廃委員会は、日本政府に対して、2001年・2010年・2014年・2018年と、これまで計4本の「総括所見」を送っています。このうち、2001年の総括所見から、アイヌ民族に言及した部分を抜粋しました。

参照 日本外務省「人権外交 > 人種差別撤廃条約」のウェブページ 2026年2月6日閲覧

肯定的要素 

4.委員会は、いくつかの種族的及び民族的マイノリティの人権並びに経済的・社会的及び文化的発展を促進するために締約国が行った立法及び行政面での努力、特に、(i)1997年の人権擁護施策推進法、(ii)1997年のアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律、(iii)部落民に対する差別撤廃のための一連の同和対策事業特別措置法を歓迎する。

5.委員会は、アイヌの人々を、その独特の文化を享受する権利を有する少数民族として認めている最近の判例に関心をもって留意する。

懸念事項及び勧告

17.委員会は、締約国に対し、先住民としてのアイヌの権利を更に促進するための措置を講ずることを勧告する。この点に関し、委員会は、特に、土地に係わる権利の認知及び保護並びに土地の滅失に対する賠償及び補償を呼びかけている先住民の権利に関する一般的勧告23(第51会期)に締約国の注意を喚起する。また、締約国に対し、原住民及び種族民に関するILO第169号条約を批准すること及び(又は)これを指針として使用することを慫慂する。

23.締約国に対し、次回の報告に、(i)1997年の人権擁護施策推進法及び人権擁護推進審議会の任務及び権限、(ii)1997年のアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律、(iii)地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律及び同法律が2002年に終了した後に、部落民に対する差別を撤廃するために考えられている戦略、の影響に関する更なる情報を提供するよう求める。


※引用は日本外務省のウェブサイトから。2026年2月8日閲覧。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/saishu.html
レイアウト 平田剛士(フリーランス記者)

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