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現代語訳・銃砲取締規則ノ義再達(1877年)

法令ID番号:00801812
明治10年3月14日  開拓使本庁甲第17号布達
https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=00801812

開拓使布令録編輯課 [編纂]『開拓使布令録』明治10年[上],[開拓使],1879印刷. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/995340
原文現代語訳
○甲第拾七号 三月十四日○甲第17号 1877(明治10)年3月14日
鉄砲取締規則壬申正月第二十八号公布有之ニ付当道ノ義ハ内地ト一般施行シ難ヨリ斟酌ヲ加ヘ同年十月中右規則発行致置候処該器取締之義ハ追々公布並達等有之ニ付昨九年甲第三号ヲ以テ布達致候義モ有之就テハ壬申十月中発行規則ハ取消シ候義ニ候処自今践行候者モ有之哉ニ相聞甚タ不都合ニ候条以来心得違無之様可致此旨更ニ布達候事1872年1月の第28号布告「鉄砲取締規則」は、北海道では、このまま「内地」の一般向けにするのと同じように施行するのは難しいだろうとの配慮を加えたうえで、同年〈1872年〉10月に施行された。その後も狩猟用具に対する規制や通達などをいくつか加え、昨年〈1876年〉9月、甲第3号として通達したところである。それによって、1872年10月改正時点の規則は無効になったが、いまも旧規則のまま狩猟を続けている人がいると聞き及んでいる。これは非常に都合が悪い。今後は勘違いしないよう、周知を徹底しなさい。

先住民族アイヌに対する「同化政策」の多くは、開拓使(1869-1882)が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」によって実行されています。そこにはなんと書いてあったのか――?
開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます。とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みました。なお法令ID番号は「日本法令索引 明治前期編」に基づいています。(平田剛士)

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