さっぽろ自由学校「遊」2025年後期 講座「先住民族の森川海に関する権利7―先住民族の権利と国・企業の責任」開講中

現代語訳・鳥獣猟免許取締規則第十条中改正(1873年)

明治6年2月17日  太政官第57号(布)
法令ID番号:00006399
https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=00006399

『法令全書』明治6年,内閣官報局,明20-45. 国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/pid/787953
原文現代語訳
第五十七号 (二月十七日)(布)第57号 (1873年2月17日)(布告)
第二十五号布告鳥獣猟規則第十条ノ第二箇条左ノ通被改候条此段相達候事第25号布告「鳥獣猟規則」第10条、第2カ条は、次のように修正されたことを伝達します。
一 仮令郊外ト雖トモ銃丸ノ迸リテ人ヲ害スルノ恐レアル所(新)②たとえ郊外であっても、流れ弾が人に被害を与える可能性がある場所。
〈現代語訳者注 参考〉(旧)②人家のあるところ。人が行き来したり、作業をしているところ。流れ弾が人に被害を与える可能性がある場所。

先住民族アイヌに対する「同化政策」の多くは、開拓使(1869-1882)が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」によって実行されています。そこにはなんと書いてあったのか――?
開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます。とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みました。なお法令ID番号は「日本法令索引 明治前期編」に基づいています。(平田剛士)

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