
法令ID番号01000256 明治11年10月20日 鮭鱒曳網ノ外川漁禁制
https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=01000256
| 原文 | 現代語訳 |
|---|---|
| 同月二十日 乙第三十号布達 | 1878年10月20日 乙第30号布達 |
| 鮭鱒河漁ノ儀ハ自今曳網ノ外都テ差止候尤曳網タリトモ夜中及支川ニ於テハ一切相成ラス | 河川でのサケ・マス漁にあたって、今後は曳き網以外の漁法をすべて禁止する。また、曳き網漁についても、夜間の漁や、支川(支流)での漁は全面的に禁止する。 |
先住民族アイヌに対する「同化政策」の多くは、開拓使(1869-1882)が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」によって実行されています。そこにはなんと書いてあったのか――?
開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます。とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みました。なお法令ID番号は「日本法令索引 明治前期編」に基づいています。(平田剛士)
