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現代語訳・鮭漁規則第四条心得方(1874年)

開拓使布令録編輯課 [編纂]『開拓使布令録』[明治7年],[開拓使],[188-]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/995333 (参照 2025-01-09)

法令ID番号00800771 明治7年11月22日 鮭漁規則第四条心得方
https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=00800771

原文現代語訳
十一月二十二日(■上) 市在区戸長総代11月22日(■上) 市在区戸長総代
本年八月二十八日付布達鮭漁規則中第四條ニ犯禁之者ハ漁具取揚相当之科料可申付見当次第訴出者ヘハ犯人之科料仝【金?】額可被下ト有之処右ハ犯則之者見当次第其村町戸長或警邏課ヘ可訴出筈ニテ人民相互ニ漁具等取揚候筋ニ無之候條心得違無之様戸々無洩可告知此旨相達候事
今年8月28日付けの布達(ふたつ)「サケ漁規則」のうち、第4条は、「この条例に違反して、禁止事項を犯した者には、漁具を没収し、規定の罰金を命じる。違反者を見つけてすぐに通報した人には、犯人に課した罰金と同額を支払うこと」とあるが、これは、「違反者を見つけたらすぐに町村役場の戸長、または警邏課に通報しなさい」という意味であって、一般人同士で(通報者が違反者から)漁具を取り上げろ、と命じているわけではない。勘違いしないよう、戸長・総代は住民各戸にもれなく周知して回ること。

先住民族アイヌに対する「同化政策」の多くは、開拓使(1869-1882)が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」によって実行されています。そこにはなんと書いてあったのか――?
開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます。とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みました。なお法令ID番号は「日本法令索引 明治前期編」に基づいています。(平田剛士)

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