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「土地・資源に対するアイヌの権利の保護措置を」2018年、人種差別撤廃委員会総括所見から

2018年8月30日
日本の第10回・第11回定期報告に関する総括所見
CERD/C/JPN/CO/10-11

日本は、人種差別撤廃条約(1969年発効)の締約国です。日本政府は、1995年にこの条約を批准しました。
条約に基づいて設置された監視機関・人種差別撤廃委員会は、日本政府に対して、2001年・2010年・2014年・2018年と、これまで計4本の「総括所見」を送っています。このうち、2018年の総括所見から、アイヌ民族に言及した部分を抜粋しました。

アイヌの人々の状況

15.締約国によるアイヌの人々の権利を保護し促進する近年の取組に留意しつつ、委員会は、以下について懸念する。
(a)アイヌの人々の雇用、教育及び公的サービスへのアクセスにおける差別が引き続き報告されていること、並びにある程度の改善は見られるものの、北海道におけるアイヌの人々とその他の人々との間で生活水準に格差が依然として存在すること
(b)アイヌの言語及び文化の保存のための努力がなされているものの、アイヌの人々の土地及び資源に対する権利並びに言語及び文化遺産が十分に確保されていないこと
(c)協議体におけるアイヌの人々の割合が依然少なく、アイヌ政策推進会議に占めるアイヌの人々の割合が約3分の1のみであること(第5条)

16.先住民族の権利に関する一般的勧告23(1997年)を想起し、委員会は、締約国に以下を勧告する。
(a)雇用、教育、サービスへのアクセスにおけるアイヌの人々に対する差別の解消のための努力を強化すること
(b)「第3次アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策」等の現在とられている取組の実施及びその影響の監視を確実に行うこと、並びに次回の定期報告において、アイヌの人々の生活水準向上のためにとられた同措置及び他の措置に関する情報を提供すること
(c)アイヌの人々の土地及び資源に関する権利を保護するための措置をとること並びに文化及び言語に対する権利の実現に向けた取組の強化を継続すること
(d)アイヌ政策推進会議及びその他の協議体におけるアイヌの代表者の割合を増やすこと


※引用は日本外務省のウェブサイトから。2026年2月8日閲覧。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000395947.pdf
レイアウト 平田剛士(フリーランス記者)

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