法令ID番号:01610037
明治12年11月17日 開拓使乙第6号布達
https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=01610037

| 原文 | 現代語訳 |
|---|---|
| 十二年十一月三十一日 | 1879(明治12)年11月31日 |
| 鹿猟規則追加 | 鹿猟規則に追加 |
| 開拓使上申 | 開拓使から上申 |
| 当使管内鹿猟規則更正ノ儀客歳十月乙第八十四号ヲ以及上申置候処今般尚又規則第四条ヘ但書追加別紙乙第六号ノ通管内ヘ布達致候条此段上申候也 十二年十一月二十日 | 「開拓使管内鹿猟規則」を改定したことを昨年10月の乙第84号で上申しましたが、このたび、さらに規則第4条に、別紙のような「但し書き」を追加し、管内に通達しました。このことを上申します。 |
| 1879(明治12)年11月20日 | |
| 開拓使布達 | 開拓使布達 |
| 乙第六号 | 乙第6号 |
| 明治十一年六月当使第二十号布達鹿猟規則第四条ヘ左ノ通但書相加候条此旨布達候事 | 1878(明治11)年6月に発した開拓使第20号布達・鹿猟規則第4条に、以下のような「但し書き」が追加されたので、このことを通達する。 |
| 十二年十一月十七日 | 1879(明治12)年11月17日 |
| 第四条 | 第4条 |
| 猟者ノ員ハ云々 | 「猟者の員は……」に続けて |
| 但シ十勝国一円並ニ胆振国勇払郡植苗村字美々ヨリ四方ヘ四里宛ハ鹿種蕃息ノ為ノ該地在籍旧土人ノ外ハ当分出猟スルヿヲ許サズ | 「ただし、十勝国の一円、また胆振国勇払郡植苗村美々地区の周囲4里(15.7km)四方のエリアは、シカの繁殖をうながすため、地元在住のアイヌ民族を除き、当分の間、狩猟を許可しない。」と追記する。 |
先住民族アイヌに対する「同化政策」の多くは、開拓使(1869-1882)が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」によって実行されています。そこにはなんと書いてあったのか――?
開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます。とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みました。なお法令ID番号は「日本法令索引 明治前期編」に基づいています。(平田剛士)
