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現代語訳・十勝国鹿猟取締(1876年)

法令ID番号:00801682
明治9年1月14日  開拓使本庁1ノ13号達
https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=00801682

開拓使布令録編輯課 [編纂]『開拓使布令録』明治9年[下],[開拓使],1880印刷. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/995339

原文現代語訳
○一ノ拾三号 一月十四日 浦河出張所1-13号 1876(明治9)年1月14日 浦河出張所
胆振日高両州方面鹿猟取締仮規則昨八年拾ノ拾一号ヲ以テ相達置候処十勝国ノ儀モ自今右規則ニ照準処分可致此旨相達候事
但同国海産税則ノ義ハ自今詮議中ニ付追テ可相達候事
昨年(1875年)8月、日高・胆振両「州」を対象に、「日高胆振両州鹿猟規則」(10-11号)を通達した。十勝国においても、今後は同じ規則にしたがって〈シカ狩猟者を〉管理しなさい。以上を通達します。
なお、「十勝国海産税則」の問題については、もっか協議を進めているので、のちほど〈結論を〉通達します。

先住民族アイヌに対する「同化政策」の多くは、開拓使(1869-1882)が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」によって実行されています。そこにはなんと書いてあったのか――?
開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます。とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みました。なお法令ID番号は「日本法令索引 明治前期編」に基づいています。(平田剛士)

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