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現代語訳・夕張外三郡鹿猟仮規則(1875年)

法令ID番号:00801224
明治8年11月8日  開拓使本庁番外達
https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=00801224

開拓使布令録編輯課 [編纂]『開拓使布令録』明治8年[中],[開拓使],1881印刷. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/995335
原文現代語訳
○第五百九(番外)十一月八日
区戸長
第509(番外)1875(明治8)年11月8日
区戸長あて
胆振日高両州方面鹿猟仮規則(〈本文ハ以下、割注〉見前第四百五拾六ニ属ス〈割注ココマデ〉)先般相達処夕張空知樺戸雨竜郡等 [「等」
これら3郡以外も?]ノ地方ニオ井テ銃猟ノ義モ右規則ノ通相心得志願ノ者ハ民事局ヘ可願出此旨布達候事
但本文地方ニ於テ銃猟期限ノ義ハ其年五月一日ヨリ九月三十日迄ト可相心得事
さきごろ「胆振日高両州方面鹿猟仮規則」(第456を参照)を通達したが、さらに夕張郡・空知郡・樺戸郡・雨竜郡などの地方においても、銃猟を行なう際は同じ規則に従い、銃猟を志願する人は民事局に願書を提出するように告知しなさい。
なお、この地方では、毎年5月1日から9月30日までを銃猟シーズンとすること。

先住民族アイヌに対する「同化政策」の多くは、開拓使(1869-1882)が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」によって実行されています。そこにはなんと書いてあったのか――?
開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます。とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みました。なお法令ID番号は「日本法令索引 明治前期編」に基づいています。(平田剛士)

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