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現代語訳・鳥獣猟免許取締規則更正(1873年)

明治6年4月30日  開拓使庶務掛1ノ15号達
法令ID番号:00800453
https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=00800453

開拓使布令録編輯課 [編纂]『開拓使布令録』明治6年,[開拓使],1883印刷. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/995332
原文現代語訳
第弐百三拾九(一ノ拾五号) 四月三十日
各出張所
第239号(1-15号)1873年4月30日
各出張所あて
鳥獣猟免許取締規則兼テ及御達置候処今般太政官日誌明治六年第四拾三号ノ通御更正ニ相成候條右日誌ハ当二十九日付ヲ以テ差立候間之ニ照準御取計可有之候也すでに伝達ずみだった「鳥獣猟免許取締規則」が、このたび、太政官日誌・1873(明治6)年・第43号の(新たな)お達しによって、改正されました。この日誌は、29日付けで「差し立ち」ましたので、これに合わせておとりはからいください。

先住民族アイヌに対する「同化政策」の多くは、開拓使(1869-1882)が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」によって実行されています。そこにはなんと書いてあったのか――?
開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます。とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みました。なお法令ID番号は「日本法令索引 明治前期編」に基づいています。(平田剛士)

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