法令ID番号01000526
明治13年10月28日 開拓使本庁達丙第28号達
廃止年:不明
https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=01000526

https://dl.ndl.go.jp/pid/784409/1/246
| 原文 | 現代語訳 |
|---|---|
| 十月二十八日 (達丙第二十八号)達 | 1880年10月28日 (達丙第28号)達 |
| 千歳郡千歳漁両川筋ニ於テ鮭密漁厳禁 | 千歳郡内を流れる千歳川および漁(イザリ)川で、サケの密漁を厳禁する。 |
先住民族アイヌに対する「同化政策」の多くは、開拓使(1869-1882)が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」によって実行されています。そこにはなんと書いてあったのか――?
開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます(このページ冒頭の法令ID番号も、「日本法令索引 明治前期編」の分類に基づいています)。
とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みました。
当時の法令文には、先住民族に対する攻撃的・否定的な表現が数多く見られます。現代の私たちが読むと、人種主義に根ざしたヘイトスピーチそのものに映りますが、当時の日本政府による先住権侵害ぶりをあらわす「動かぬ証拠」として、あえてそのまま訳出しました。(平田剛士)
