
国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/pid/9775049/1/474
法令ID番号01000258 明治11年12月17日 鱒鮭川漁停止
https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=01000258
廃止年:不明
| 原文 | 現代語訳 |
|---|---|
| [十一年]十二月十七日 甲第四十三号 布達 | 1878(明治11)年12月17日 甲第43号 布達 |
| 鮭鱒ハ北海道物産ノ最高益ノ者ニ付其繁殖ニ注意シ予メ之ヲ保護セサル可ラス然ルニ魚苗ノ生育スヘキ支川ニ於テ漁業候テハ遂ニ其種類ヲ減耗シ繁殖ノ道ヲ失ノ基ニ付漸次漁業制限可相立筈ニ候得共差向札幌郡内諸川ニ鮭鱒漁獲一切差止 | サケ・マスは、北海道の生産物のうち最高の利益をもたらしてくれる資源である。ちゃんと繁殖しているかどうかに注意を払い、前もって保護しなくてはならない。繁殖地である河川支流でサケ・マスの漁業を続けて個体数を減らしたら、それが原因で、しまいには繁殖が途絶えてしまいかねない。すこしずつ漁業規制を進めてきたところだが、これからは札幌郡内のすべての河川を対象にサケ・マス漁業を完全に禁止する。 |
先住民族アイヌに対する「同化政策」の多くは、開拓使(1869-1882)が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」によって実行されています。そこにはなんと書いてあったのか――?
開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます。とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みました。なお法令ID番号は「日本法令索引 明治前期編」に基づいています。(平田剛士)
