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現代語訳・テス網ヲ以テ鮭漁スルヲ禁ス(1876年)

開拓使布令録編輯課 [編纂]『開拓使布令録』明治9年[中],[開拓使],1880印刷. 国立国会図書館デジタルコレクション
https://dl.ndl.go.jp/pid/995338/1/69

法令ID番号00801557 テス網ヲ以テ鮭漁スルヲ禁ス
https://dajokan.ndl.go.jp/#/detail?lawId=00801557

m現代語訳
丙第百三十六号 九月七日
各分署
(札幌郡)市在区戸長総代
丙第136号 1876年9月7日
各分署、(札幌郡)市在区戸長総代あて
鮭漁中テス網ヲ以川流ヲ張切リ候儀ハ上流漁業ノ妨タルハ勿論魚苗減耗ノ大害有之ニ付堅禁止ノ処此度更ニ長官ヨリ御布達並ニ告諭書別紙(本年乙第九号ノ本使布達及八月二十八日告諭書)ノ通御達相成候條其管下人民ニ懇々可触示此旨相達候事「テス網」を川幅いっぱいに張ってサケを捕獲すると、上流域の漁業の妨げになるだけでなく、サケ資源を枯渇を招きかねないので、かたく禁止したところだが、このたびさらに開拓使長官から、別紙(1876年乙第9号開拓使布達、および1876年8月28日告諭書)のような命令が下った。管轄エリアの住民たちにその内容を丁寧に伝達するよう命じる。

現代語訳者の注釈

「本年乙第九号ノ本使布達(1876年乙第9号開拓使布達)」は、国立国会図書館法令索引の「法令ID番号01000165 明治8年8月28日 〔テス網並夜漁禁制〕」を指すとみられるが、発布年が食い違っている。

「八月二十八日告諭書(1876年8月28日告諭書)」は、国立国会図書館法令索引の「法令ID番号00801325 明治9年8月28日 テス網ヲ以鮭漁禁止ノ告諭」を指すとみられる。

先住民族アイヌに対する「同化政策」の多くは、開拓使(1869-1882)が出した「布達(ふたつ)」や「達(たっし)」によって実行されています。そこにはなんと書いてあったのか――?
開拓使が発した法令は、明治政府が『開拓使事業報告』『法令全書』『開拓使布令録』といったインデックスにまとめています。国立国会図書館が運営する検索サイト「日本法令索引〔明治前期編〕」を利用すると、それらインデックスから目当ての法令ページを探して、デジタルスキャン画像を閲覧できます。とはいえ、明治初期の高級役人たちが作った法令は、候文(そうろうぶん)スタイルで書かれていて、現代の私たちには一目ではなかなか理解できません。そこで、冒険的なことは承知の上で、だれにでも読みやすいような現代語訳を試みました。なお法令ID番号は「日本法令索引 明治前期編」に基づいています。(平田剛士)

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